少額減価償却資産の特例の拡充 のお知らせ

昨今の物価高騰を踏まえ、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円まで即時償却(全額損金算入)が可能になりました。

 

〇従来

30万円以上の償却資産は法定耐用年数に従って減価償却

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〇令和8年度税制改正

40万円未満の償却資産であれば、全額損金算入が可能

 

<対象企業者>

中小企業者

 

<措置期間>

令和11年3月31日

 

<お問い合わせ先>

国税相談専用ダイヤル0570-00-5901

少額減価償却資産の特例拡充syougaku_shisan

 

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